2017-03-09 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
そして、これが実際にその当該行為が違反に当たるかどうかに関しましては、例えばその署名行為でありますれば署名の内容、そして署名の対象、そして対象者の数、署名させる状況等を総合的に勘案して、これが違反となるかどうかを判断をしていかなければなりません。そういった判断は、それぞれ一番直接的な指導権限がある大阪府において判断をされるのが適当であるというふうに考えております。
そして、これが実際にその当該行為が違反に当たるかどうかに関しましては、例えばその署名行為でありますれば署名の内容、そして署名の対象、そして対象者の数、署名させる状況等を総合的に勘案して、これが違反となるかどうかを判断をしていかなければなりません。そういった判断は、それぞれ一番直接的な指導権限がある大阪府において判断をされるのが適当であるというふうに考えております。
と同時に、日米の大きな観点から、この条約そのものについて各国の自主的な判断に基づいて署名行為が行われるということにつきましても、アメリカとの関係も十分念頭に置かなきゃならぬ、こういう考え方でありまして、私といたしましても、この問題につきましてアメリカの外交責任者でありますオルブライト長官ともいろいろ話をしてきたところでございます。
そうなりますと、過程の発言であったとはいえ、署名行為に移るまでは、その条約のいろいろ規定しておる中身が日本の国として整備ができるかどうかということは、これは当然外務省は、事前に関係省庁との打ち合わせをしながら腹をくくられたと思うのでございます。
○吉田(六)政府委員 私どもも報道その他を通じましてその種のことは承知しておるわけでございますが、原理運動に関係した者、またその他含めまして、募金行為とかあるいは署名行為などで公衆に迷惑を及ぼすような行為があったような場合を現認した場合、これにつきましては必要により警告をいたしておりますが、募金条例違反としてはこれまで余り検挙いたしておりません。
そういう他の許された名目の署名行為について、選挙運動が行なわれるかどうかという問題がこのお尋ねの点だと思います。われわれのほうにおきましても、そういう疑いのある場合におきましては、警告した場合も従来ございます。
さらに請願法においても、その憲法の規定を受けまして、国民の請願の権利が、具体的にその手続等が法律によって定められておるわけでありますが、この憲法十六条なり請願法で、平穏に請願する国民の基本的権利、これはその請願を行なったことによって差別待遇を受けないのだ、また差別待遇をしてはならないという、差別待遇禁止の規定も請願法の六条にあるわけでありますが、この学外における憲法で保障された請願、その署名運動、署名行為
またこの署名行為は、要するに多数人が集まりまして、一つの合同的な行為としてある事項を請願をする、請求をするということになるのでありますから、その点から申しましても、その中の者がかつてに自己の署名を取消して他の署名者に対していろいろな影響を與えるということも、これはまた適当でないと思うのであります。これらの点から考えまして、署名の取消しについてはおのずから制限がある。